包装した商品の販売に携わる企業は、避けて通れない容器リサイクル法(通称:容リ法)の費用負担。
リサイクル推進のための義務とは言え、企業としてはできるだけコストを低く抑えたいところではないでしょうか。
本記事ではリサイクルコストの視点から、容器の変更についてご紹介します。
容器包装リサイクル法(容リ法)は一般の家庭でごみとなって排出される商品の容器や包装(びん、PETボトル、お菓子の紙箱やフィルム袋、レジ袋など)を再商品化(リサイクル)する目的で作られた法律です。
引用) 日本容器包装リサイクル協会 https://www.jcpra.or.jp/container/tabid/945/index.php
企業としては、販売した製品に用いた容器包装の再商品化義務を負いますが、基本的には生産した量に応じて委託金を支払うことになります。
委託金の算出方法は、
「自社が生産した容器の重量×委託単価」
で決まるのですが、この委託単価は容器の素材によって変わります。
参考(材質別委託単価の推移)
ここで、注目したいのはPETボトル。リサイクルの優等生とも呼ばれるPETボトルは、再商品化で高い価値を生み出すこともあり、1kgあたりの単価が低くなっています。
一方、プラスチックは1kg当たり50~60円で推移しており、PETボトルと比べると10倍近い差が生まれています。
再商品化委託費用を抑えたい場合、是非PETボトルに商品を入れたい…となりそうですが、
PETボトルとして分類されるには、ただ素材がPETであればよいというわけではなく、様々な指定があるようです。
中でもまず確認したいのは、内容物に関する規定。
食品であることを前提とし、においや色がつくものは指定PETボトル対象外となるようです。
上記を満たす製品であれば、PETボトルを使用可能です。
晴れて基準を満たし、いざPETボトルに切り替える際に問題となる一つは遮光性。
PETボトルは、リサイクルしやすくするために色を付けたり、直接印刷することが禁止されているため、
容器の上から遮光し、内容物を光から守る必要があります。
そこで多くの場合用いられているのは、シュリンク包装。
特に乳製品など、発酵食品では、中身の変質を防ぐためにくまなく容器を覆う必要があるようです。
当社はシュリンク装置TORNADOのメーカーで、PETボトルへのシュリンク事例も多数ございます。
こんな容器にシュリンクできるのか?などお気軽にお問合せください。