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カタログ型省力化補助金とは?申請対象やメリットを分かりやすく解説(2月25日更新)

2026年2月現在も申請可能な省力化補助金の”カタログ注文型”ですが、
3月19日から改定されることが発表されました。その内容も踏まえて更新しています。

=目次=
  1. 補助率と補助上限額
  2. 大幅な賃上げの定義
  3. 累計補助上限額見直し
  1. 中小企業者(組合関連以外)
  2. みなし同一法人
  3. みなし大企業

カタログ型省力化補助金とは?

中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)が正式名称。(以下、カタログ型補助金と略して呼びます。)

中小企業省力化投資補助金は
「カタログ注文型」「一般型」2つの類型で申請可能で、カタログ注文型は、

あらかじめ国が認定した省力化製品を掲載したカタログから選んで導入し、簡単に申請できる制度です。


2026年3月19日からの制度改定について

これまでと何が変わるかというと、大きく下記の3点です。

  • 申請受付期間の延長 (2026年9月末頃まで → 2027年3月末ごろまで)

  • 「大幅な賃上げ」の定義見直し (45円以上増加 → 3.0%以上増加)

  • 省力化と売り支援の拡充 (補助上限額の引き上げなど)

詳しくは後述します。

2026年2月現在も、この補助金の申請は可能ですが、3月16日(月)17:00で一度締め切られます。

3月19日13時から新しい制度での申請受付が開始されます。

つまり、交付申請のタイミングによって適用される制度が変わるのでご注意ください⚠️

|補助率・補助上限額(2026年2月25日最新)

従業員数 補助率 補助上限額
~3月16日
補助上限額
3月19日~
5名以下 1/2 200万円(300万円) 500万円(750万円)
6〜20名 1/2 500万円(750万円) 750万円(1,000万円)
21名以上 1/2

1,000万円(1,500万円)

1,000万円(1,500万円)

() 内は大幅な賃上げを行う場合。

◆大幅な賃上げの定義(3月19日以降の申請分から変更)

大幅な賃上げによる補助上限額引き上げの特例を受ける場合、下記の賃上げが必要です。

【~3月16日】45円以上増加

【3月19日~】3.0%以上増加

※事業場内最低賃金を申請時と補助事業実施期間終了時点で比較

 

◆累計補助上限額(3月19日以降)

2回目以降の交付申請においては、各申請時に定まる補助上限額の2倍の額を1事業者あたりの累計補助上限額とします。

前回までの累計交付額を差し引いた額を上限に申請ができるようになります。

例)6~20人以下の会社の補助上限額 750万円 → 累計補助上限額 1,500万円

出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構 

2回目以降の申請の際は、前回の補助事業によって得られた効果を報告する必要があるのと、前回の交付申請時と比較して、最低賃金を3.5%以上上昇させている必要があります。

3月19日以降の制度改定の詳細は下記ご確認ください。
▼公式ページ
https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/revision_260319/

 


|適用対象・要件

対象者:国内に事業所を置く中小企業および一部の非営利法人

基本要件:カタログ登録製品を用いて導入。

労働生産性の年平均3%以上向上を計画に入れ、実行することが必須 。

置き換え導入:旧設備からの置き換えでも、性能・機能面で「新規性」が認められれば対象になる可能性あり。

 

対象者(申請可能な事業者)の要件

中小企業者(組合関連以外)

中小企業基本法に基づく「中小企業者」で、資本金または常勤従業員数が以下の範囲内であること。

業種分類 資本金額の上限 常勤従業員数の上限
製造業・建設業・運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
 サービス業(※旅館・ソフトウェア・情報処理除く)  5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業(特定除く) 3億円 900人
ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種 3億円 300人

中小企業者(組合関連)の詳細に関しては公募要領に記載の内容をご覧ください。

 


みなし同一法人(申請不可のルール)

以下に該当すると「同一法人」とみなされ、グループ内で1社しか申請できない

  • 親会社が子会社の議決権50%超を保有

  • 孫会社・ひ孫会社まで含め、50%超で階層的に保有

  • 個人が複数法人の議決権50%超を保有

  • 生計を同一にする親族の所有分も合算

  • 過去に補助金を受けた個人事業主が法人化した場合

  • 「代表者が同じ法人」も1社のみ申請可能

  • 株主構成を補助金のために変えることも禁止

※申請後にみなし同一法人に該当した場合も補助取り消し。

 

みなし大企業(補助対象外)

以下に当てはまると大企業扱いとなり、補助対象外

  1. 大企業が株式・出資の50%以上を保有

  2. 大企業が株式の2/3以上を保有

  3. 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上

  4. 上記①~③に該当する中小企業が株式を保有

  5. 上記①~③に該当する中小企業の役員・職員が役員総数の全て

  6. 過去3年平均の課税所得が15億円超

※補足

  • 海外企業も同じ基準で判定

  • 自治体などの公的機関も大企業扱い

  • 投資育成会社・投資事業有限責任組合の保有は例外(みなし大企業にしない)




カタログ型補助金~申請の流れ(5ステップ)~

  1. カタログから製品を選ぶ

  2. 販売事業者と申請書を作成

  3. 採択=交付決定(通常1~2か月程度)

  4. 装置導入&報告

    ※交付決定日から原則12か月以内に補助事業の実施(装置の導入)が必要となります。
  5. 成果報告(3年間)




カタログ型補助金の特徴とメリット(まとめ)

  • 申請がシンプル
     製品は事前審査済みの「登録カタログ」から選ぶだけ。事業計画も簡易で、書類作成の負担が少ない。

  • 審査が早い・結果が分かりやすい
     採択 = 交付決定 のため、結果が出たらすぐに導入準備へ。

  • 補助率 最大1/2、上限最大1,500万円(賃上げ要件満たすと増額)
    経費負担を抑えて導入が可能。

  • 他の補助金との違い
     自由度はやや低いが、スピード感と導入のしやすさが魅力。
     ものづくり補助金などに比べ、申請ハードルが低い。



シュリンク装置で唯一登録、熱旋風式シュリンク装置TORNADOⓇとは

カタログ型補助金の最新情報をまとめていきましたが、

弊社の熱旋風式シュリンク装置TORONADOⓇは、省力化製品として

「シュリンクフィルム収縮装置」のカテゴリで唯一登録されている製品です。(2025年10月現在)

 

定価の50%の補助金が高確率で採択されますので、6名以上の中小企業は半額で導入可能。

>>中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)省力化製品詳細ページーTORNADOⓇ

 

tornado

その他、装置導入の際に役立つ補助金もございます。

>>"TORNADOⓇ導入に役立つ補助金まとめ"記事はこちら

 

最後に、申請の手続きはメーカーとの共同作業になります。

補助金を活用して導入したいな…という方はお気軽にご相談ください♪