シュリンク包装お役立ち情報局-日本テクノロジーソリューション

TORNADOⓇにも税制優遇使えます!機械導入に使えるおトクな制度「税制優遇」について解説

作成者: 業界情報|2025年4月14日
当社の装置の導入を検討されている方へ、税制優遇制度が使える装置がありますのでお伝えしたいと思います!

「税制優遇?なにそれ?」という方にも、機械設備を導入する際におトクになる制度ですので、ポイントを押さえて簡単にご紹介します。

目次

1. 税制優遇制度が使える製品

弊社対応製品は2種あります。

①熱旋風式シュリンク装置TORNADOⓇ

②シュリンクフィルム挿入装置SPIRAL

 

2.当社の製品に使える税制優遇制度

中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)

■どんな制度?

シュリンク装置などの対象設備を導入した初年度に、全額を経費として計上(即時償却)できたり、
もしくは税額控除(最大10%)を受けられる制度です。

 

■対象者は?

・資本金1億円以下

・従業員数1,000人以下

※上記のいずれかに当てはまる会社でも対象外になる場合もあります。

詳しくは、中小企業庁の活用の手引きをご覧ください。

 

■対象設備は? (A類型:生産性向上設備とは)

以下の2つの要件を満たす設備です。

① 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)
② 経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

→当社の製品の場合、下記の2製品が当てはまります!

熱旋風式シュリンク装置TORNADOⓇ

シュリンクフィルム挿入装置SPIRAL

 

■どうしたら受けられるの?

「経営力向上計画」の認定が必要です。経産省に計画申請書を提出します。

(詳しくは、中小企業庁の経営力向上計画策定の手引き、3ページ目①中小企業経営強化税制をご覧ください。)

 

難しそうに見えますが、意外と簡単です。申請の際は当社に頼っていただければと思います🌸

 

3. 生産性向上要件証明書 発行の手続きは無料対応 


上記の計画申請書の提出の際には、工業会等が発行する証明書(「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」)が必要となります。

当社の場合、この証明書の発行手続きを無料で行っています。

 

導入を検討している方へ まずはお気軽にご相談を!

税制優遇制度は、知っているかどうかでコストが大きく変わることも。
当社では、当社製品の導入時にこれらの制度をうまく活用できるようサポートしています。

疑問があればお気軽にお問い合わせください!